川越市の社会保険労務士が障害年金申請をトータルサポート
障害年金をもらうためには、3つの条件を満たす必要があります
初めて医師の診療を受けた日、を初診日と言います。
この初診日が、「国民年金に加入している間にがあること」が条件となります。
ただし、20歳前や、60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含まれます。
初診日が65歳以上の場合は、残念ですが対象になりません。
初めて医師の診療を受けたときから、1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障害の状態にあるか、または65歳に達するまでの間に、一定の障害があることが必要です。
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
障害等級には1級から3級まであります。
障害の重さによって、もらえる年金額が変わります。
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度) |
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2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度) |
3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。 |